新型コロナウイルス感染症対策にかかる休業等の協力要請及び事業者の皆様への協力金について
(令和2年4月24日(金)15:00現在)
ゴールデンウィークを迎えるにあたり、新型コロナウイルスの感染症拡大を防止する観点から更なる措置が必要であると判断し、事業者の皆様に休業等の協力を要請します。
1.協力要請の内容

要請する期間:令和2年4月25日(土)から同年5月6日(水)まで

■休業の要請

→感染拡大につながる恐れのある施設について、休業を要請します。

①新型インフルエンザ等対策特別措置法による休業要請を行う施設
②同法によらない休業協力依頼を行う施設
③要請を行わない施設
※以下の施設は「3密」を避けるための措置を行っていただいたうえで、原則として以下の施設の使用停止協力要請は行いません。

・医療施設や社会福祉施設
・食料品などの生活必需品を提供する施設など
・その他、社会生活を維持するうえで必要な施設など

■営業時間の短縮要請

飲食店等は20時から翌朝5時までの時間帯で営業自粛を要請します。

2.事業者の皆様へ協力金

1)対象:上記要請にご協力いただいた事業者
2)金額:1事業者あたり30万円
3)申請開始時期:追ってお知らせします

■特措法による休業要請を行う施設
遊興施設等 キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、バー、ネットカフェ、漫 画喫茶、カラオケボックス、勝馬投票券発売所、場外車券売場、競艇 場外発売場、ライブハウス等
大学・学習塾 大学、専修学校、各種学校などの教育施設、自動車教習所、学習塾等 ※ 床面積の合計が1,000㎡ を超えるものに限る
学校(上記を除く) 幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、 特別支援学校 ※ 但し、預かり保育等の提供を通じて、医療従事者やひとり親家 庭など、保育を必要とする園児や児童等の居場所確保の取組みを 継続して実施するよう要請
運動施設、遊技施設 体育館、水泳場、ボーリング場、スポーツクラブなどの運動施設、 マージャン店、パチンコ店、ゲームセンターなどの遊技場等
劇場等 劇場、観覧場、映画館又は演芸場
集会・展示施設 集会場、公会堂、展示場
博物館・ホテル等 博物館、美術館又は図書館、ホテル又は旅館(集会の用に供する部分 に限る) ※ 床面積の合計が1,000㎡ を超えるものに限る
商業施設 生活必需物資の小売関係等以外の店舗、生活必需サービス以外のサー ビス業を営む店舗 ※ 床面積の合計が1,000㎡ を超えるものに限る
■特措法によらない休業協力依頼を行う施設(床面積の合計が1,000㎡ 以下の下記の施設)
大学・学習塾 大学、専修学校、各種学校などの教育施設、自動車教習所、学習塾等 ※ 但し、床面積の合計が100㎡ 以下においては、適切な感染防 止対策を施した上での営業
博物館・ホテル等 博物館、美術館又は図書館、ホテル又は旅館(集会の用に供する部分 に限る)
商業施設 生活必需物資の小売関係等以外の店舗、生活必需サービス以外のサー ビス業を営む店舗 ※ 但し、床面積の合計が100㎡ 以下においては、適切な感染防 止対策を施した上での営業
■基本的に休業要請しない施設
医療施設 病院、診療所、薬局等
社会福祉施設等 保育所、放課後児童クラブ、放課後等デイサービス ※ 家庭での対応が可能な利用者への利用の自粛を要請し、保育の 提供及び預かりを縮小して実施 高齢者、障がい者など特に支援が必要な方々の居住や支援に関する事 業を行う施設
生活必需物資販売施設 卸売市場、食料品売場、百貨店・ホームセンター・スーパーマーケッ ト等における生活必需物資売場、コンビニエンスストア等
食事提供施設 飲食店(居酒屋含む)、料理店、喫茶店等 ※ 20時から翌朝5時までの時間帯で、営業の自粛を要請。 なお、酒類の提供は19時から翌朝5時までの自粛を要請。 (宅配・テークアウトサービスは除く)
住宅、宿泊施設 ホテル又は旅館(集会の用に供する部分を除く)、共同住宅、寄宿舎 又は下宿等
交通機関等 バス、タクシー、レンタカー、鉄道、船舶、航空機、物流サービス(宅 配等)
工事等 工場、作業場等
金融機関・官公署等 銀行、証券取引所、証券会社、保険代理店、官公署、事務所等 ※ テレワークの一層の推進を要請
その他 メディア、葬儀場、銭湯、質屋、獣医、理美容、クリーニング・ラン ドリー、ごみ処理関係等

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